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生徒指導部)通学用自転車について

3年生が通学に使用した自転車(本校ステッカーの貼ってある自転車)は、許可のない限り3月1日までに自宅へ持ち帰り、ステッカーを完全にはがしてください。※許可のある者は3月15日まで。これ以降にある場合は春休み中に処分します。

◆卒業生の自転車を通学用自転車として、そのまま人に譲ることはできません。弟妹や後輩に譲渡する場合は、以下のように【自転車防犯登録】の名義変更を必ず行ってください。
・「自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。」と、自転車の防犯登録は法律で義務化されています。

<名義変更ができる場所> 防犯登録所として指定されている自転車防犯登録所(自転車を販売しているお店)※購入した店でなくても大丈夫です。
<名義変更に必要な書類> 自転車本体・新たな所有者の本人確認ができる書類(保険証など)・譲渡された事を証明できる書類(防犯登録カード)

◆自転車利用者は、必ず賠償責任保険に加入してください。

◆レンタサイクルは本校ステッカーを貼れないので、禁止しています。

◆通学用自転車の本校ステッカーは、生徒指導部で発行します。

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