本日の『保護者と教師の会総会』でも取り上げられた件で,6月1日より道路交通法及び同施行令の一部が改正され,施行されています。以下に一部を紹介しますが,自分にも人にも安全な乗り方を心掛けていれば決して難しいことではありません。周囲に気を配り,充分注意しましょう。
□二人乗り運転や二台以上並んでの走行(並進)や歩行者の通行妨害などには2万円以下の罰金又は科料。
□ウォークマン・携帯電話・傘など利用することによる不安定になる乗り方や夜間の無灯火走行には5万円以下の罰金。
など罰金や懲役を科せられる場合があります。交通マナーも守り,自分の安全とともに他人に思いやりを持って行動しましょう。
=道路交通法=
(普通自転車の歩道通行)
第63条の4 普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
1.道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
2.当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
3.前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。《全改》平19法0902 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第2項については第121条第1項第5号)《改正》平19法090
(普通自転車の並進)
第63条の5 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第19条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が3台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。
(自転車の横断の方法)
第63条の6 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
(交差点における自転車の通行方法)
第63条の7 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4項並びに第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
(自転車の通行方法の指示)
第63条の8 警察官等は、第63条の6若しくは前条第1項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第2項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
(罰則 第121条第1項第4号)
(自転車の制動装置等)
第63条の9 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。【則】第9条の3
《改正》平11法1602 自転車の運転者は、夜間(第52条第1項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第52条第1項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
(罰則 第1項については第120条第1項第8号の2、同条第2項)